◆シャープ弓道部 規約 改定履歴
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改定日時
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改定内容
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V1992
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V1993
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V1994
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V1995
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V1996
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V1997
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V1998
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V1999
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V2000
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V2001
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V2002
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V2003
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V2004
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2004/4/4
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赤字修正箇所
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V2005
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2005/4/2
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青字修正箇所
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◆シャープ弓道部規約
平成 4年7月1日 制定
平成17年4月2日 改訂
第1条(名称)
当部は、シャープ弓道部と称する。
第2条(目的)
当部は、弓道を通じて心身の鍛練・人格の形成を図り、企業人として広く社会に貢献できる人材の育成を目指す。
第3条(部員)
1、当部は、シャープ株式会社、関係会社に勤務する従業員、及びその家族をもって構成する。但し、その家族は準部員扱いとする。
2.準部員はシャープ弓道部公式試合の参加はこれを認めない。更に慶弔費の適応範囲より除外する。
第4条(役員)
1.当部に、下記の役員を置くものとする。
部長 1名、 主将 1名、 副将 1名、 主務 1名、 会計 1名
2.必要に応じて、副部長・副務などの補佐役員及び弓道連盟関係などの対外役員を置くことができる。
3.当部に、下記の名誉役員を置くことができる。
顧問、相談役、師範
第5条(組織)
当部は、次の組織・会議によって運営する。
1.総会
(1)総会は部の最高決議機関であって、部の全員により構成し、年1回4月はじめに原則として開催する他、必要に応じて開 催する。
(2)総会は部長(あるいは主将)がこれを召集する。但し、活動部員の1/3以上の意思により、総会の召集を求めることが できる。
(3)総会は活動部員総数の過半数の出席により成立し、出席部員の過半数をもって議決する。だだし、活動部員とはその年度 、もしくは前年度に部費を納入したものとする。
2.役員会
(1)役員会は部の最高審議執行機関であって、部員の内、部長・主将・副将・主務・会計により構成し、原則として月1回開 催する。
(2)役員会は部長(あるいは主将)がこれを召集する。
第6条(役員の任務)
1.部長は、部の代表者として部員を統括し、部の運営発展のための業務を統括する。
2.主将は、部員を掌握して団結を図り、部員の射技向上・人格形成・試合での成績向上等、日常の部活動を統轄する。
3.副将は、主将を補佐する。
4.主務は、部の運営に必要な業務を主管とする。
第7条(役員の選任、任期、辞任)
1.役員は、役員会の推薦により、総会で選出する。
2.任期は1年間とする。
但し、再選はこれを防げない。また、連続する場合は最長2年とする。
3.任期中役員にその任務遂行上支障が生じた場合は、役員会の承認によって辞任することができる
4.前項により、欠員が生じた場合は、第1項を準用する。
但し、その任期は先任者の残存期間とする。
第8条(活動)
部の活動は下記のとおりとする。
1.正式練習
(1)日時: 毎土曜日 午前9時00分より正午まで
(2)場所: 布目英明館弓道場
2.対外試合
(1)公式(正式)試合(会社に対し不就業、遠征費補助等の処置の申請を行うことができる行事)
実業団・弓道連盟主催の各種行事・試合の内、次のものを公式試合とする。
・全日本勤労者弓道選手権大会(年1回 春季に開催)
・全日本実業団弓道選手権大会(年1回 秋季に開催)
・近畿地域弓道選手権大会 (年1回 秋季に開催)
・奈良県団体選手権大会・全国勤労者大会予選 (年1回 冬季に開催)
(2)県内各実業団チームとの定期交流試合を実施する。
射技・射品向上のため、段級審査は積極的に参加し、より高位の段位取得に努めると共に、体配等射格の醸成を図る。
4.弓道普及
部員以外にも広く門戸を開き、弓道の普及を図ると共に、社員への啓蒙に努め部の発展を図る。
5.上記活動方針に則り、年間活動計画を別途年度始めに定める。
第9条(活動報告)
会毎月の活動状況・予算決算を作成・保管すると共に、定例総会(毎年4月)で1年間の活動内容予算・決算につき報告 しなければならない。また、四半期ごと提出期日までに文体運営委員会あて報告しなければならない。
第10条(選手)
役員会において選手と認められた者は、社外の競技会に会社を代表して出場することができる。
第11条(入部)
新たに入部する者は、役員会に対し、入部申請書を提出し、役員会の承認を得るものとする。
第12条(退部)
退部に当たっては、役員会に対し退部届を提出するものとする。
第13条(休部)
事情により、一時部活動を休止する者は、休部申請書を役員会に対し提出し、役員会の承認を得るものとする。但し、休 部終了後は自動的に部に復帰するものとする。
また、連続して6カ月を越えて部の正式練習に参加しなかった場合は、特別な申し出がない限り、その6カ月間を含めて 以後、部の正式練習に参加するまでを自動的に休部扱いとし、その間の部費を免除する。
第14条(予算・決算)
1.部の活動予算は部費及び文体援助金で賄う。
2.部費は、年額12,000円とし、原則として、年額を入部時点、あるいは年度始めに徴収する。但し、1級以下は年額600 0円とする。また、交代制勤務者については一律年額2,000円とする。更に、準部員は一律年額2,000円とする。
※ただし、途中退部の場合は月割りにて返金するものとする。
(1)弓道教室参加費(初心者受講)
(2)登録料、参加料等運営費
(3)道場・的等備品使用料(各管理団体へ納付)
(4)慶弔費
適応範囲 香典:本人 30000円 1親等 10000円 2親等 5000円
結婚:本人 10000円
出産:本人及び配偶者 5000円(但し、本人と配偶者が友に弓道部員の場合でも5000円のみとする。)
(5)その他役員が決定した使途
4.予算・決算報告は年一回総会で行なう。
第15条(連盟登録)
連盟登録は部員の希望により登録する。
1.登録費用は段位にかかわらず文体援助金・部費より充当するものとする
2.連盟登録は部費を納めている部員に限るものとする
第16条(特別積立金)
次の使途に限り、部費以外に必要に応じて特別積立金を設ける。
1.対外試合参加に伴う遠征費用
2.部の育成・発展に必要と認められる活動の援助費用
第17条(特別積立金の積立方法)
役員会で設置の可否を決定した後、必要額を行事参加関係者より徴収する。
第18条(改廃)
この規約の改廃は総会の決議によって行なう。
第19条(施行期日)
この規約は、平成4年7月1日より実施する。下記により一部改定実施する。
平成17年4月2日
附則(名誉役員の資格)
第4条3項の名誉役員は、次の資格により役員会が招請する。
1.顧問は、部員以外で当部の運営に関係があり、弓道に造詣の深い方より選定し、当部の運営発展に対し、有形無形の援助を頂ける方とする。
2.相談役は、当部のOBより選定し、豊富な経験を有し部の管理運営面で具体的かつ有益な助言を頂ける方とする。
3.師範は、奈良県弓道連盟に関係を有する方より選定し、部員の射技・射品の向上、人格形成に当たり、大いなる薫陶を与える人格高潔かつ弓道熟達で、広く人生の先達として、後進を導いて頂ける方とする。
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